2019年(平31) 3月21日 No.752 ※職員にも緊張感 市長選16年ぶりに新しい市長が選ばれることになる、今回の統一地方選挙後半戦。市職員の中でも、それなりに緊張感があります。市長交代を経験していない職員は、初めての事ですからやはり漠然とした不安があります。古参の職員は、結果がどうあれ推進している事業に影響が出るのか出ないのか、やはり期待と不安があるようです。そんな中、市は職員に対し「服務規律の確保について」通知しました。 通知概要は次のようなものです。 「職員の服務規律の確保について」
4月7日、21日に予定されている統一地方選挙に際して、職員が地方公務員法や公職選挙法等に違反して責任を問われ、あるいは、職員の政治的中立性に対 する疑惑を招き、市民の信頼を損なうことのないよう、下記事項に留意し、改めて法令の遵守及び服務規律の確保を徹底すること。なお、非違行為を行った職員 は、処分の対象とする。 @ 事前運動の禁止 A 政治的行為の制限 B 公務員の地位利用による選挙運動の禁止 C 〃 選挙運動類似行為の禁止 そういえば、この前の立候補予定者の説明会、つい去年まで部長職にあった人が市長選の陣営で出席しており、驚かされたところです。それらのことを考えれば、通知は時宜にかなったものだと思いました。 ※公務員の政治的行為の制限
地方公務員法第36条第2項においては「政治的目的」と「政治的行為」を規定しており、「政治的目的」をもってする「政治的行為」に限り、制限の対象となります。 【政治的目的】 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関の支持・反対 公の選挙又は投票において特定の人又は事件の支持・反対 【政治的行為】 公の選挙・投票での投票勧誘運動 他 ※選挙に関する豆知識 知っておくと、選挙が面白く見えてきます。主な点を紹介しておきます。 ▼選挙運動について ◎選挙運動の期間 告示(公示)日から投票日前日までの間しか選挙運動はできません。事前運動は違反となります。 ◎選挙運動とは 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として当選を得、または得させるために、選挙人に働きかける行為。 ◎選挙運動ができない人 すべての公務員は、その地位を利用して選挙運動はできません。満18歳未満の者も一切選挙運動ができません。 ◎気勢を張る行為は禁止 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなどによって気勢を張る行為は、選挙人を威圧し判断を惑わすものとして禁止されています。 ◎飲食物の提供は禁止 いかなる名義をもっても、たとえ誰がするのであっても、飲食物(湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度のお菓子を除く)を提供することはできません。陣中見舞いとして持って行くことも禁止されています。お酒、ビールは勿論、サイダーなどの「お茶代わり」も×です。 次の場合は違反になります 運動員や労務者でなく、たまたま事務所にきた人に提供、運動員などを飲食店に連れて行って提供、運動員などに晩酌の酒やビールを出すことなどです。 ◎インターネット等の利用 解禁されています。ただ、かなり細かい条件などがあります。挑戦する場合は、総務省などのホームページや関連する法令ををよく参照してください。 ◎戸別訪問の禁止 選挙に際し投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、個別に選挙人の家を訪問することを指します。また、それに類似した行為も禁止されています。 ◎署名運動の禁止 特定の候補者の後援会が会員募集に名をかりて選挙人に対し、署名を求めるなど、「選挙に関し」行われる署名は禁止されています。 ◎後援会の会員になって欲しい 選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行われた場合は事前運動として選挙違反のおそれがあります。 ◎マイク使用、選挙ビラの配布 選挙期間中の朝8時から夜の8時まで。ビラの配布は、候補者が近くにいることや、全戸配布は×など諸条件あり。 (市会議員・中島健一) HOME |
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