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2018年(平30) 7月12日 議会レポのロゴNo.729

※芦屋サマーカーニバル

 まもなく、そうまもなくです。

 ▼7月21日(土)
   縁日・市民ステージ 午後1時から
   花火(約6000発) 午後7時40分

 今年の花火、始めの5分間は兵庫県政が始まって150周年ということもあり、その記念花火になります。開催場所は、毎年恒例の場所となります。ですから、大変混みます。車はあきらめ、夏の散歩と覚悟を決め徒歩か自転車、公共交通機関をご利用下さい。

 有料観覧席等はお尋ね下さい。
            問い合わせは…市民まつり協議会 35‐0871

※議員研修会
 近々開かれる研修会では、ジェネリック医薬品について学ぶ予定です。みなさんも聞かれたことがあるかと思いますので、その成果については、またの機会に。

※豪雨 市内にも爪あと
 芦屋市の動きを簡単に…

    7月5日8時15分第1回災害対策本部
     同日 8時15分 避難準備・高齢者等避難開始
                  (対象は3730世帯9043人)
     同日 9時35分第2回災害対策本部
               避難勧告発令

 この時点では…
        警報  大雨 土砂災害警戒
        注意報  洪水・強風・波浪・雷

     同日6時には県道奥山精道線通行止め
        9時35分 避難所を開設

          ・シスメックスGCC(奥池南町41‐1)
          ・市民センター(業平町8‐24)
          ・岩園小学校(岩園町23‐41)
          ・山手小学校(山手町8‐3)
          ・朝日ケ丘小学校(朝日ケ丘町10‐10)
          ・西山幼稚園(西山町22‐15)

 それ以後、災害対策本部会議は8日の朝までに13回の会議を開き対応をしてきました。

 被害等は次の通りです。

▼避難所の状況
  ピーク時には12世帯38人が避難
               (8日朝、全ての避難所は閉鎖)
▼被害の状況
○マンホールの浮き上りによる道路舗装の破損
                 芦有ゲート北側 降雨によるもの
○土砂流出
    奥池町27街区 降雨によるもの
    山芦屋町29街区   〃
    朝日ケ丘町38街区   〃
○転石
    岩園町41街区 降雨によるもの
○共同溝への地下水浸入
    芦屋浜共同溝内(潮見町)
○通行止め(現在は解除)
     県道奥山精道線奥山浄水場交差点以北
     芦有道路全面
     芦屋川右岸線国道43号アンダーパス
     芦屋川左岸線国道43号アンダーパス


 職員や消防・防災関係者の皆さん、泊まりこみなどの活動お疲れさまでした。

※議案の表決について@
 定例会最終日には表決が行われました。議案の紹介も含めてお知らしします。議案名は、長いので簡易にしてます。

○市税条例の一部改正(報告)
 外国子会社合算税制の見直しに伴う法人住民税の税額控除制度の創設による税制改正です。具体的には、内国法人である親会社が外国子会社合算税制の適用を 受ける場合に、外国子会社に対して課された日本の法人税等の額で合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、二重課税となっている税額を調 整するため、親会社の法人税、地方法人税及び法人県民税の額から控除しきれなかった金額を、法人市民税の額から控除することとしたものです。

 わかりにくいですね。また、法人市民税に係る延滞金の計算の基礎となる期間の見直しも行われました。可決

○地域密着型サービス条例一部改正(報告)
 省令の一部改正を受け、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を改正するものです。この議案と先の市税条例は、議会を召集する時間的余裕がなかったため、市長が専決処分を行っていたものです。

 具体的改正の内容は、地域密着型サービス事業者の申請者を、法人に加え病床を有する診療所を開設している者にまで広げるものです。また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる訪問介護員等の資格要件を、少し厳しくしたところです。可決

○市税条例の一部改正
 地方税法の一部改正により、関係条文を整備するものです。概要のみ紹介すると…

  個人市民税

▼平成33年度以後の各年度分の個人の市民税について、非課税措置の対象となる障害者、未成年者、寡婦及び寡夫の前年の合計所得金額の要件を135万円以下(現行は125万円以下)とする。(第14条)
▼平成33年度以後の各年度分の個人の市民税について、前年の合計所得金額が次に掲げる金額以下である者に対しては、均等割を課さないこととし、現行で は、35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)となっていますが、これに一律10万円を加算した金額となります。ただし、同一生計配偶者 又は扶養親族を有する場合には、上記金額に21万円の加算となります。
▼所得割については、前項の均等割と同じ計算方法で、課さないこととしました。ただしし、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合にの加算額は32万円となります。
▼平成33年度以後の各年度分の個人の市民税における基礎控除及び調整控除について、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者は適用できません。
▼公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が源泉控除対象配偶者(※)に係る配偶者特別控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要に。
※1 源泉控除対象配偶者とは,納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の配偶者で当該納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円(平成32年1月1日以降は95万円)以下であるものをいう。

 この他に、法人市民税、固定資産や都市計画税、たばこ税などで改正を行いました。
可決

○保育料等の改正
 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正により、市条例を改正するものです。ごく簡単(?)に説明すると、税源移譲等の関係から、1月1日を基準に標 準化税率が改正されました。このまま適用すると基準日前後の住所で保育料の差が出てしまうので、その差をなくす改正です。可決

○学童保育の条例改正
 放課後児童健全育成事業、正確にはこうなりますが、この条例を改正するもので、具体的には、放課後児童支援員の資格要件を拡大し、規定を明確にしまし た。もう少し詳しく紹介すると、これまでは教員免許を更新していなくても有資格者として扱われるおそれがありましたが、これを厳格化し現在有効な教員免許 状を有する者を対象にしました。また、新たに過去において5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で市長が適当と認めたものは、支援員になれる道を開 きました。可決

(市会議員・中島健一)


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