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2018年(平30) 4月5日 議会レポのロゴNo.719

※可決された議案等

 定例議会にて可決された議案等の概要を紹介します。議案の正式名称は長いので簡略にしています。

○附属機関の設置条例の改正
 社会福祉審議会の委員定数を増やし、構成員に市民等を加えるものです。これまで12人だった委員定数を25人以内にし、市民と行政関係者も構成員に含めていきます。

○特別会計条例の改正
 宅地造成事業の用地売却が終了したことにより、その特別会計、宅地造成事業特別会計を廃止するものです。これにより、芦屋市における特別会計は、介護保険事業や公共用地取得費など6会計となります。

○手数料条例の改正
 政令の一部改正を受け、市条例を改正するものです。具体的には、危険物の貯蔵所設置許可に関する審査等の手数料が引き上げられました。

○保健センター管理条例の改正
 保健センターでは、市民の健康維持のため様々な検診を行っています。この検査にピロリ菌感染についてチェックする検査を追加するものです。従来の健康チェックを希望する場合は9千円ですが、ピロリ菌検査も合わせて希望する場合は9600円となります。

○保育事業の運営条例の改正
 正式名称は、「芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」となります。 幼 保連携型認定こども園以外の認定こども園(幼稚園型、保育所型及び地方裁量型)の認定等の事務・権限を指定都市へ移譲することになり法令が改正されたた め、芦屋市の条例もそれに合わせ改正するものです。

○居宅介護支援等事業の条例制定
正式名称は、「芦屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」となります。事業を行うに当たっての基準等を定めるものです。

 これまで、居宅介護支援事業者の指定権限は、都道府県・指定都市・中核市にあ りましたが、これを「高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするため、地域包括ケアシステムの構築とともに、高齢者の自立支援に資する ケアマネジメントが必要となってくることを踏まえ、地域でケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的に関わって いくよう、保険者機能の強化という観点から」権限が市町村に委譲されることになりました。そのため、市として人員や運営に関する基準を定める条例を制定す るものです。

 市の条例で定めるといっても、その基準は省令で定められていて、なんでも自由にできるわけではありません。省令には「従うべき基準」と「参酌すべき基準」があります。

 「従うべき基準」とは、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければな らない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないものをいいます。 また、「参酌すべき基準」とは、自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるものとなります。

 今回、市は独自の基準として、省令においては、「事業者は、利用者に対する指 定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。」とされてますが、介護報酬の返還請求の時効は5年とされて いることから、その根拠となる記録についても5年間の保存が適当であると考えられるため、5年間保存しなければならない、とし、他には、「芦屋市暴力団排 除条例」等の趣旨を踏まえ、@役員が暴力団員でないこと、A事業者が暴力団密接関係者でないこと、を加えています。      (次回に続きます)

※あしや防災ガイドブック
 現在、各戸へ配布中です。災害に関する一般的な知識から地域防災の重要性までを掲載していますので、防災意識の向上や災害へ備えるために、家族や地域で、災害のこと、防災のことを考えるきっかけに活用してください。
 

(市会議員・中島健一)


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