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2017年(平29) 9月28日 議会レポのロゴ No.708

※中華民國 新北市議会 

 中華民國、そう昨今観光客が相互に増えている台湾です。その台湾の新北市議会から、副議長を含む6人の訪問団が芦屋市議会を訪れました。関西では初めての議会訪問として選ばれたそうで、大変ありがたいことです。

 新北市は首都台北市と基隆市を取り囲む自治体で、現在は政府の直轄市となっています。新北市とは、新しい台北市の略との事。
 当日は、芦屋市の議長と市長が歓迎の挨拶をし、普段見られない歓迎のセレモニーが行われました。今後は、議会同士の友好協定などに発展していくことを期待しています。

※神鋼火力発電所の増設
 神戸製鋼が神戸市灘区で火力発電所を運営していますが、現在、新たに2基増設を目指し計画が進められています。この事業については、石炭火力を主原料に発電するため、環境への影響が懸念されています。

 発電所が稼動すると、芦屋市の岩園や朝日ヶ丘方面が一番影響を受けやすいことも明らかになっており、この定例議会でも市の関与の仕方について質問がなされたところで、市審査会の答申に注目が集まっています。

 それに関連し、神戸市と芦屋市の審査会などは審議過程を原則公開しているのに対し、兵庫県では非公開となっていることについて批判が出ています。県はこの当然の批判にどう対応するのか、これにも耳目が集まっています。

※解散総選挙へ
 召集される臨時国会の冒頭に、首相は衆議院の解散・総選挙に踏み切るようです。解散についての報道や論評はメディアに譲るとして、私は事前運動や選挙運動について少し触れておきたいと思います。

 どの予定候補者も、この短期間に支援を広げるため様々な活動をしていきます。大いに政策を広め、争点となりうる事については有権者に分かりやすく訴えて欲しいと思います。ですが、その活動はルールに則ったものでお願いしたいと思うのです。

 原則として政治活動は自由にできます。しかし、公職選挙法によって規制がありますので、できないこともたくさんあります。

例えば…
■のぼり旗
 氏名の書かれたのぼりは使用できません。但し、政党の政治活動用は認められているので、のぼり旗に政党名があればセーフとなります。つまり、政党名のない予定候補者等の名前があるのぼり旗は、選挙期間であろうとなかろうと違反となります。

■たすき
 「たすき」は、選挙運動期間中の候補者に限り使用ができます。つまり、選挙期間でもないのに予定候補者の名前が入った「たすき」を使用するのは選挙違反となります。「たすき」の他に、氏名が入っている「胸章」「腕章」「プラカード」等も、政治活動時に使用できません。

■街頭演説での看板
 あと良く見かけますが、ダンボールやベニヤにポスター等を貼り付けて地面に置く看板。あれも違反です。街頭演説の場所において、移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。
 
 こういった事を頭に入れておくと、政治家の活動も面白く見ることができますし、判断の一助にもなるかと思います。
 ただ、政治活動、選挙活動、どちらも細かい規定があって、また例外もありますので疑問を感じたら、すぐ選挙管理委員会に問い合わせましょう。

 さて、政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日 までです。なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示 の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

 しかし、選挙期間中の活動は何かと誤解を招くこともあり、私は期間中の朝の配布活動をお休みしています。今回も、衆議院選挙の期間中はお休みすることになりますので、ご理解頂きますようお願いします。

 ▼衆議院選挙日程(予定)
    9月28日 衆議院解散   10月10日 選挙公示
              10月22日 投開票

(市会議員・中島健一)


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