[バックナンバーINDEX] [HOME]

2017年(平29) 8月24日 議会レポのロゴ No.704

※市職員が盗撮

 既に報道されてから日が経っていますし、市にとってはマイナスでしかないので、改めて書くのも気が引けるのですが…。
 市は、男性職員を停職3ヶ月の懲戒処分としました。庁舎内の男性トイレで個室の上部から盗撮をしていたとの事です。報道では「これまで4〜5回やった。 見つかるかもしれないというスリルを味わって、仕事のストレスを解消したかった」(産経新聞より引用)との事で、私としては仕事のストレス、具体的にどん なものがあったのかぜひ聞きたいところではあります。

 さて、芦屋市には「職員の懲戒処分等の指針」なるものがあります。

 懲戒処分等に関する透明性、公正性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すとともに、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事防止を図り、市民の信頼に応えることを目的とする。

 本指針では、非違行為の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分の量定を示すものとする。具体的な量定決定に当たっては


(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか


(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか


(3) 非違行為を行った職員の職務上の責任は、非違行為との関係でどのように評価すべきか


(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか


(5) 過去に非違行為を行っているか


 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外(加重、軽減等)とすることもあり得る。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

 
となっています。今回の事案がどの標準例に該当するのか、指針に照らしてどのような議論があったのかは不明ですが、懲戒処分として妥当かどうかについては、いろいろ意見を聞くところです。

 議員向けの資料には、

盗撮行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(兵庫県迷惑防止条例)に該当する違法行為であり、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものである。
このことは、公務に対する住民の信頼を著しく裏切り、本市職員のみならず公務員全体の信用を失墜させるものであり、誠に遺憾である。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき懲戒処分を行うものである。

 とありました。確かに県の迷惑条例に該当する違法行為ですが、県の条例違反であれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられるのですが、そ んな話は聞こえてきません。また、市の定める指針には「職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発 又は告訴を行う」とありますが、告発をしたとも聞いていません。そして、一番知りたい事である、はじめの方にも書きましたが、仕事のストレスとはなんだっ たのか、それについて市は未然に対応できなかったのか、という点も。

 違法行為や不適切な行為についての処分は必要ですが、その原因を明らかにし、その要素を排除、あるいは軽減していくという視点が持てているのか、今回の件ではどうなのか。市を質していかねばなりません。

※圧倒的に女性が多い街
 なんと、芦屋市が全国第3位にランクインしています。ちなみに、第1位は福岡市中央区、第2位は北海道小樽市。

 その理由というのが、
「政令市の中心部、地方都市、住宅地など、上位の顔ぶれには一見、共通点は見い出しにくい。では女性が多い要因とはなんなのか。(中略)大ざっぱに表現すれば「黄昏の街」である」(DIAMOND online 引用)

とのこと。つまり、高齢者比率が高まれば当然に長寿傾向にある女性が増える。よって「黄昏の街」という、嬉しくない表現での第3位にランクインしているのです。芦屋市は、他にも理由がありそうなのですが…

 確かに芦屋市の65歳以上比率は30%に手が届くほどに近づいています。何も芦屋市だけの話ではありませんが、施策遂行に当たっては先陣を切る意気込みが求められているともいえます。

 ところで、第1位の福岡市中央区のランクインは高齢化ではありません。65歳以上の比率も18%しかありません。
「この区に女性が多い理由は、1にも2にも20歳代の女性の流入が多いためである」(同記事引用)
 すぐにピンと来る人は、遊び人と言っても過言ではないかもしれませんね。

(市会議員・中島健一)


バックナンバーINDEXへ
HOME