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2016年(平28) 9月29日 議会レポのロゴ No.683

※申請は7件 認定こども園

 市は涼風町の教育施設用地に、認定こども園を再来年設置するため事業を進めています。
 現地見学会には6事業者、その後の事前登録には12事業者が名を上げましたが、実際に応募したのは7事業者でした。数回に及ぶ選定委員会を経て、10月上旬に事業者が決定される予定です。

       敷地面積 3500u  利用定員 150〜250人

※一般質問にて
 今回は、4つの項目について市の姿勢を質しました。以下概略を紹介します。

▼条例等における「公表」について
 芦屋市では他市に比べても、情報公開が進んでいます。これは行政と議会、そして市民が、たゆまぬ努力で取り組んできた成果です。その成果の上に策定され てきている情報公開ですが、その時々の時期によって、条例上では微妙に違う表現や言葉が使われているのが実情です。「公表」についてもそうです。

 情報公開の指針もありますから、基本的には何らかの形で公表されているのですが、「公表」の言葉が使用されている場合、原則として、ネット上、市のホームページに公開する事を求めました。

 また、各種指針については現在不掲載のものも含めて、分かりやすくネット上でも公開することを求めたところです。
 市は、実施することを表明しました。

▼契約の履行について
 市は、浜風町に認定こども園を開園するため取り組んでいましたが、当初予定していた社会福祉法人が辞退をし、その後の対応に現在追われているところです。

 今回の事態により、市民も行政も多大な迷惑を被っているところなのですが、この契約辞退について契約上の処理についてどうしているのかを質しました。具体的には、解約はいつか、それに伴う違約金、損害賠償などについてです。

 市の答弁では、解約は辞退の申し出があった6月24日、違約金は規則に基づき計算し、2890万円、それとは別に損害賠償を現在交渉中とのことでした。

 交渉中との事もあり、具体的内容までには踏み込んだ答弁はありませんでしたが、今回の件で市の持ち出しが発生しないよう、損害賠償について交渉するよう求めておきました。

▼設計変更の取り扱いについて
 この議会にも工事請負契約の変更に伴う議案が出され、元の契約金額の2倍を超える修正が出されました。審査を踏まえ、結果的に私も賛成をし、可決されたところです。

 一般的に契約後、状況の変化、また現場等で予測できない事態により設計等が変更になることは、ままあることです。これは致しかたないことで、担当部署が適切に処理をし、進めていけばよいことだと思います。

 しかし、例えば、部署内の裁量で済ましていいのか、上の判断、あるいは契約変 更が必要なのか、判断に困ることもあるはずです。その判断が、その時々によって変わるということがあれば、大変な不都合が発生することは言うまでもありま せん。それを避けるためには、やはり、その際に判断の参考になる指針、ガイドラインが、やはり必要になってきます。

 国は昭和44年にガイドラインを発表し、平成になってからも改めてその徹底を 図っています。他の自治体では、それを参考にアレンジし、条例や要綱、あるいは指針等を作成しているところもあります。このことから、芦屋市においても、 今回の議案の例もあることから指針を策定するべき、と求めたところです。

 市は、策定に向け検討していくとの答弁でした。しかし年数をかけての「検討」ではなく、来年には策定されるような、そんな感触(?)を受けたところです。

▼障害者(児)福祉の課題について
 自立支援協議会において、市内にどんな課題があるのか、46の課題に整理、そしてその中から8項目を更に抽出、緊急性と実現性の観点などから、今年度は、「福祉マップ等の改定」と「災害時の対応の周知」の2項目が取り組まれることになっています。

 残りの6項目、例えば、

  ○グループホームが少ない・市内に事業所が少ない。
  ○生涯の一元管理する仕組みを作る必要がある。
  ○事業所管の連携がもっと必要 等

 についても、更に検討していくこととしています。

 私は、市内の状況を改善していくためにも、この取り組みについて、市としてもできる限りサポートしてほしいと思うところですが、気になるのは46もの課題のうち、選定に至らなかった残りの課題です。

 たくさんある課題の中から「緊急性と実現性の観点など」で抽出すると、どうしても必要度は高いけれどもすぐできない事などが、後回しにされてしまいます。そうなると、いつまでたっても取り上げられない課題も出てきてしまいます。

 選ばれなかった課題の中にも、必要性の高いものもありますし、こういった課題について、実現に向け市としては独自にどのような動きをしていくのか、考えているのかを質しました。

 また、市内の障害者の医療費助成制度についても問題点を指摘しました。

 実は、この制度、精神障害者保健福祉手帳2級保持者が除外されています。他の 概ね障害の程度が中度と言われる身体障害者手帳3級、療育手帳B1の保持者は対象となっているのですが、同じ中度とされている精神障害者だけが対象になっ ていないのです。障害の違いによって区別するのは大変な問題ですし、障害者差別解消法の趣旨にも反することです。

 ちなみに市の他の支給制度、例えば障害者等特別給付金支給制度などでは、中度障害者として3つの手帳を同じように取り扱っているのですが、医療費助成制度だけ区別しているのです。

 この制度自体は他市より先進的な制度であり、取り組んでいる市の姿勢は大変評価するものですが、障害の種類によって区別するのは即刻解消すべきだと求めたところです。

 その場の答弁で、「解消する」との言葉は引き出すことはできませんでしたが、来年度中には実施できるよう引き続き粘ろうと思っています。

(市会議員・中島健一)


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