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2016年(平28) 8月4日 議会レポのロゴ No.680

※お礼は、親孝行に?

 芦屋市は、ふるさと納税のお礼商品ラインナップを豊富にしたところですが、また新たな返礼品を出していました。それが、なんと「親の話し相手」を派遣するというものです。

 どういうものかというと、3万円以上の寄付をするとその返礼品として、シル バー人材センターが有料で実施している「傾聴&見守りサービス」を選択することができると言うものです。一人暮らしの親が芦屋に住んでいれば、その家や病 院、介護施設を訪ねて身の上話などに耳を傾ける、そんな親孝行のサービスです、とのこと。

 どなたにとっても喜ばれるものなら、と思いますが、なぜか釈然としない感もあります。なぜだろう??

※松ノ内町でマンション計画
 松ノ内町10番地で賃貸マンションの計画が持ち上がっています。マンション計画自体は、市内に限らずあち こちであり珍しいも のではないのですが、今回の場所はかなり奥まった、それも幅員の狭い道路に面しており、一方通行の関係から工事車両も出入りできないようなところ。

 地元では、住環境を守る会が作られ対応が進められようとしています。法令上限界はありますが、市がどの程度指導していくのか次の定例会では議論となりそうです。

※国への要望書
 地方分権改革が進められ、自治体の自己決定、自己責任の範囲が拡大してきています。その中にあって、執行機関の監視、団体意思 の決定などでは、議会の果たす役割はいっそう重要性が増しているところです。にもかかわらず、不祥事があちこちで起こるたび悲しい気持ちになってしまいま す。

 それはさておき、地方議会の権能強化は必要なことですから、全国市議会議長会として国への要望が出されました。その要望について紹介します。

   1 更なる地方議会の権能強化
 更なる地方議会の権能強化のため、次に掲げる事項について、その実現を図ること。
(1)地方議会議員の職責・職務について規定するなど、地方議会議員の法的な位置付けを明確にすること。
(2)議長に議会招集権を付与すること。
(3)議決を要する契約の種類・金額、また財産の取得・処分に係る面積・金額要件については、各自治体で独自に定めることができるようにすること。
(4)議会の予算修正権を全面的に認めることとし、地方自治法第97条第2項ただし書の制限規定を削除すること。
(5)決算不認定の場合の首長の対応措置を規定すること。
(6)議長に議会費予算執行権を付与すること。

   2 地方議会議員選挙における法定ビラ頒布の制度化
 地方議会議員選挙における住民と候補者の接点の拡大と政策本位の選挙の推進を図るため、公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても認めること。

 少し解説すると、議会としての権限等は地方自治法により明確となっていますが、議員の職責や職務については、実は曖昧なのです。その為、きちんと法的な規定を設けるように求めています。

 また、議長には議会を召集する権限がありません。議会の召集は自治体の長がす ることになっていて、議会が必要と認めたとき、議長が自治体の長に臨時議会召集を「請求」することができるだけなのです。請求があった時は、20日以内に 長は臨時会を召集しなければなりませんから、まあ、間接的に召集できるといえばできるのですが、やはり直接の召集権は必要です。

 予算については、削除や組み替えは比較的行いやすいのですが、予算を増額させ る修正はかなりハードルが高くなります。しかし、二元性の視点から言えば、制約のない予算修正権はやはり必要なものです。そして、決算において不認定と なっても、特段行政に何かの義務が生じるわけではありません。不認定となった場合には、それなりの理由があるはずですから首長が何らかの対応措置をするよ うにすべきです。

 法定ビラについては、少々疑問もあります。私は、選挙公報を充実させる方向での改善が良いと思うのです。地域によって実情も違うのかもしれませんが、芦屋では選挙公報の個人のスペースを広くするなどのほうが、無駄も生じないかと。

 それよりも日常の活動保障の方が、個人的には必要だと思います。例えば、名前入りののぼり、政党に所属していないと規制されるのは、納得できないですね。

(市会議員・中島健一)


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