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2015年(平27) 2月5日 議会レポのロゴ No.636

※定数削減、参考人を招致

 継続審議となっている定数削減について、参考人招致が行われました。参考人制度とは、「調査又は審査のため必要があるとき、当事者や利害関係人、学識経験者から意見を求める」制度です。今回は専門家から1人、市民から5人を参考人招致しました。
 発言内容は省略しますが、それぞれの次の立場から意見を述べられました。

▼参考人(専門家)
  榊原秀訓氏(南山大学大学院教授)
      反対の立場から意見書による陳述

▼参考人(市民)
  高羽健司氏  削減に賛成
  副島圀義氏     反対
  是川明氏      賛成
  大野克美氏     反対
  小野敏男氏     賛成


 次の委員会では、参考人の意見を踏まえて結論を出し、そして、予算議会初日の本会議で表決される予定です。

※小学校を新設? 南芦屋浜
 昨年8月、教育委員会は南芦屋浜地区に小学校の新設是非について、市長に検討を依頼。市は、検討委員会を立ち上げ、その結論が教育委員会定例会へ1月9日に報告され22日、議会にも説明がありました。

 市は、小学校は必要であるとしつつも、市長の最終判断は地域の意見を踏まえ最終判断したいとの意向です。

 南芦屋浜地域を通学区域とする小学校は、現在、浜風小学校と潮見小学校があり ますが、これに加えて3校とする、と言うものです。しかし、検討委員会の資料を見ると、確かに人口は今後増えることが予測されますが、3校にしなければ乗 り切れないわけではなく、逆に新設すると、10年も経たずにそれぞれの学校で学年に1クラスしかない単学級が増えてしまい、統廃合を検討する必要に迫られ ます。 

 委員会では、小学校建設よりも、1年でも早く、中学校で給食を実施できるよう施設整備を前倒しすることが先ではないかとの意見もあり、その是非を巡り議論が続いています。

※表決された議案の概要A
                     ※議案名は簡易にしています。
○地域包括支援センター職員条例の制定
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(あー、長い! 本当に法律名称は長いものが多い?)による介護保険法の一部改正に伴うものです。具体的には保健師や社会福祉士などの常勤職員の配置員数を定める条例の制 定です。可決

○介護予防支援等の事業運営の条例制定
 これも先ほどの法律による介護保険法改正に伴い定めた条例です。指定介護予防支援の事業者指定に基準や人員、運営に関する基準を定める条例を制定するものです。可決

○国保条例の改正
 出産一時金の支給額を、39万円から40万4千円に改めるものです。可決

○風致地区内の建築規制条例の制定
 これも先ほどの長い名称の法律により、10f以上の風致地区内における建築等の規制条例制定の権限が兵庫県から移譲され、新たに条例を制定するもので す。これに併せ、都市景観審議会の担任事務も改正に。権限が移譲されても、条例はほぼ県と同じものになります。この対象範囲ですが、六甲山風致地区と芦屋 川風致地区となります。六甲山風致地区は、ほぼ阪急沿線より上、芦屋川風致地区は芦屋川両岸になります。可決

○病院事業会計補正予算
 光熱費や委託料などの営業費用関係で約6200万、機会備品の購入で300万を追加するものです。可決。

○事務の委託廃止
 社会福祉法人に関する事務で市が処理すべき事務を県に委託していましたが、それを3月末をもって廃止するものです。これはいわゆる地方分権というものの混乱により生じた事象と言えるものです。

 経緯としては、元々県の権限でしたが、県の所管するもののうち一部が市の所管 となりました。ところが、市は「権限移譲の原則に沿って対応することが基本」としながらも、市で事務処理するのには課題があるとし、25年4月に市の権限 を県に委託することにしたのです。ところが、県が国に確認すると、権限が市に早期に移譲されないことが分かり事務委託の廃止になってきたものです。
 この説明では分かりにくいと思いますが、混乱があったという事はお分かり頂けたかと。可決

○市民活動センターの指定管理者指定
 引き続き、特定非営利活動法人あしやNPOセンターに、4月から5年間任せることに。可決

(市会議員・中島健一)


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