2013年(平25) 10月3日
No.594
※じぇじぇじぇ
決算特別委員会にて、「財産に関する調書」に誤りがあることがわかりました。数字に誤りがあることは、校正ミスなど間々あることなのですが…。
公有財産の土地及び建物の数字、増減のもともとの数字が数十年にわたって誤っ
ていると推察される事態になっています。市は、この部分を含めて「財産に関する調書」の全てにわたり再調査することにしていますが、正確な数字を確定させ
るにはそれ相応の期間が必要になりそうです。
特別委では、決算は認定しつつも附帯決議を行い、今回の件について当局に対し厳しく反省を求めるとともに、早急に実態を調査し把握をするよう求めているところです。
今回の件が単なる数字の誤りで済まないのは、「財産に関する調書」が法定調書ということもありますが、幾重にもチェックされているはずなのに、なぜそれを見つけることができなかったのか、ということです。
決算資料の流れとしては次のようになります。
所管担当者→会計管理者→市長→監査委員→市長→議会
※参考 地方自治法
(決算)
第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 (以下略)
※公民館の事業
公民館は地域に密着した活動が求められる施設ですが、その活動のあり方には現場でも苦悩が続いているようです。
まず、職員が全員市民センターとの兼務で専任職員が1人もいません。館長さえも兼任です。そんな中、事業の委託が始まっています。市は指定管理制度の導入も視野に入れていますが、公民館運営審議会、社会教育委員会での真摯な議論を行うことが重要です。
(市会議員・中島健一)
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