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2013年(平25) 2月28日 議会レポのロゴ No.574

※PM2・5

 PM2・5(ぴーえむにーてんご)は、微笑粒子状物質。中国で大変なことになっているのは、みなさんもご承知かと思います。この大気汚染物質、空はつながっていますので風などに乗ってこの日本にも、少なからぬ影響があります。本当に困ったことです。

 環境用語集によりますと、この物質は「直径が2・5μm以下の超微粒子。微小 粒子状物質という呼び方もある。大気汚染の原因物質とされている浮遊粒子状物質(SPM)は、環境基準として「大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒 径が 10μm以下のものをいう」と定められているが、それよりもはるかに小さい粒子。

 PM2・5はぜんそくや気管支炎を引き起こす。それは大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響が大きいと考えられている。

 代表的な微小粒子状物質であるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径0.1〜0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連が懸念されている。」とのこと。

 これだけ読むと不安になりますが。毎日大量に飛んでいるわけではありませんので、状況を見ながら外出を控えたり、マスクをしたり、花粉や黄砂の多いときと同じように対処すれば大丈夫です。

 ちなみに芦屋市内では、打出にある自動車排ガス測定局で県がPM2・5を測定しています。ホームページからも確認できますので一度ご利用下さい。

○兵庫県大気汚染の状況
   http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/index.html
 
 打出の数字を見るには、局別日報から見ると便利です。最近の数字を見てみると、21日から数値が上がり23日(土)の午前2時頃には48にまで上がって います。その後の数字は下がり落ち着いているようです。でもこれは中国の影響と言うよりも、43号線の車の影響が大きいようですが…。
 お天気情報は、これから欠かせないですね。


※ハートフル福祉公社は…
 従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、今年の11月30日までに移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。仮に申請を行わなかった場合には解散となります。

 そのため、財団法人である芦屋ハートフル福祉公社も公益法人移行を目指していました。しかし、そのハードルは高く、現時点では一般法人への移行を余儀なくされそうです。議会に報告がありましたので、その概要をお知らせします。

○県との協議結果
 介護保険事業を公益目的事業に認定するには、民間との差異を説明することが必要であるが、芦屋ハートフル福祉公社の説明からでは、介護保険事業を公益目的事業と認めることはできない。

【公社主張】
・ 公社は緊急、困難ケースをはじめとした採算ベースに乗りにくいケースを積極的にサービスを提供している。
・ 市内における「地域生活支援の基礎」、「要援護者のセーフティネット」の役割を担い、他法人と異なり、収益や営利を第一義としない公的な性格を有して各事業を展開している。

【兵庫県の見解】
・ 民間のデーターがなければ比較できない。また、緊急、困難ケースを比較するにおいて、公社と民間が同一基準でなくてはならないが、それを証明することが必要である。したがって、公社主張を採用することができない。

○今後の方向性について
 一般法人への移行認可申請を行う。

【理由】
・ 今年11月30日までに公益法人移行認定又は、一般法人移行認可申請を行わないと法人は解散となる。
・ 一般法人認可後も、公益法人認定申請が可能である。

※固定資産評価審査委員
 定例議会の初日に固定審査評価審査委員会の委員選任同意の案件がありました。3月末を持って委員の任期が満了するため、次期委員を選任するものです。
 次期委員には引き続き大原町在住の弁護士、佐々木豊氏が選任同意されました。

参照=地方税法
第四百二十三条  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2  (略)
3  固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

(市会議員・中島健一)


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