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2013年(平25) 1月24日 議会レポのロゴ No.569

※定例議会にてA

 昨年末に行われた定例議会での議案処理などについて、お知らせします。(議案名は簡略化しています)

○市営住宅の設置管理条例の改正
 公営住宅法の一部改正に伴い、入居者の収入基準の規定を整備し、市営住宅等の整備基準を定めるものです。これにより具体的な事項が条例化される事になりました。可決

○都市公園条例の改正
 都市公園及び公園施設の設置基準を定める他、新たに緑地を設けるための条例改正です。新たに設ける緑地は、山芦屋遺跡緑地(山芦屋町23‐14)となります。可決

○移動等円滑化のための公園条例制定
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正され、それに伴い特定公園施設の設置に関する基準を定めるため、条例を策定するものです。可決

 条例の正式名称は「芦屋市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」です。いや、長い。

○自転車駐車場の設置管理条例の改正
 自転車駐車場に設ける標識の表示事項を定めるための条例改正です。これまで法令にあったものを条例化するもので、その内容は左記になります。

第3条の3 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は,次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 使用料の額
(2) 業務時間
(3) 使用料の徴収方法
(4) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は,駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

あとその他の規定整備をしました。可決

○道路の構造基準条例の制定
 市道の構造の技術的基準を定めるための条例制定です。正式名称は「芦屋市道路の構造の技術的基準を定める条例」。これまで政令で定められていたものです が、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、全国一律であったものを各地域の条例で定めてい くものです。
 これと同じ経緯で条例の制定や改正が、今回多く議案として出されました。可決

○移動円滑化のための道路構造条例制定
 市が管理する道路の移動等円滑化のために必要な、構造に関する基準を条例で定めるもの。可決

○道路標識の寸法を定める条例制定
 市道に設ける道路標識の寸法を定めるため、この条例を制定するものです。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で全国一律に定められていた道路標識の寸法のうち、一部について条例で定める事ができるようになり、新しい条例を定めるものです。可決
                               (次号に続きます)

(市会議員・中島健一)


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