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2004年(平16)4月8日 議会レポのロゴ No.215

選管からの通知

「市議各位」と選管から資料が届いていたので何事かと思ったら、先ごろ公職選挙法が改正され新たに「代理記載制度」などが創設された紹介パンフと政治資金のパンフ、そして選挙人名簿の閲覧について新たに要綱を作成した、それらの資料でした。

 法律改正は、投票できる対象者が拡大されるものですから、これはよい事です。夏には参議院選挙が行われますから、大切な1票をぜひ多くの人が行使してほしいものです。

政治資金

 先日も、在日外国人から寄付を受け、法に反するので返還したとの記事を見ました。外国人からの寄付金は禁止されていますので当然ですが、でも現実には難しい。

 なぜかと言うと、寄付の申し出があっても国籍までは聞きませんから。特に日本語の上手なアジア系の人はわからない、そう思いません? まあ、受け取る方も渡す方も注意が必要だという事です。頂いたパンフと東京都の選管資料から内容を少し紹介します。

様々なルール、だから要注意

 政治団体、公職の候補者は公職選挙法により様々な規制があります。知らないでは済まされない、罪を犯してしまわないよう最低限の知識をインプット。

 政治資金の規制には、

(1) 政治団体に対して、毎年の収入、支出及び資産等について記載した収支報告書の提出を義務づけ、これを公開することによって国民に判断の資料を呈示し、政治のために要する資金をガラス張りとすることで規正の効果をあげる「政治資金の流れを公開する」

(2) 政治資金の集め方に節度を持たせるために「政治資金の流れを制限する」

(3) 政治資金を投機的に用いることを禁止する「政治資金の運用を制限する」

の三つがあります。

○ 政治資金の流れを公開
 政治資金規正法は、政党やその他の政治団体等に対し「毎年1回、年間の政治資金の収支や資産等の状況について報告書を作成し、これを総務大臣又は都道府県の選挙管理員会に提出すること」を義務づけています(政治資金規正法 12 条)。

 また、この収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報により公表され、提出された収支報告書は公表から 3年間一般の閲覧に供されます。

 私も政治資金の収支を県の選管に毎年提出しています。意外と収支を0で提出している政治団体も多いようです。

○ 政治資金の流れを制限
 政治資金の流れを規正する一番大きなものは、寄附に関する規制です。

1 寄附の量的制限
 寄附の量的制限には、 1人の寄附者が1年間にできる寄附額の総量を制限する 総量制限 と1人の寄附者が同一の者に対して 1年間にできる寄附額を制限する 個別制限 とがあります。
 また、政治資金パーティー券を購入する場合についても、一定の額を超える支払いを同様に制限しています。

 個人の政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体(任意でなく設立届けの出されているもの)に対する寄附は、年間1団体について150万円までできます。私の場合は政治団体及び資金管理団体として中島事務所を届けていますので、事務所への寄付をいつもお願いしています。
年間5万円を超える寄付については寄付者の氏名、住所、金額、年月日を収支報告に記載しなければなりません。事務所では年間の寄付金総額で数万円にしかなりませんので、残念ながらこの事項に該当した事はありませんが…

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

2 寄附の質的制限
 寄附の質的制限は、寄附者に一定の制限を設けたもので、国等から補助金等を受けている会社等、赤字会社、外国人・外国法人等及び他人名義・匿名などの寄附が禁止されています。
国等の等の中には地方公共団体も含まれます。この事項に触れる恐れのある寄付金を受け取っている政治家はかなりあるのではと推測できます。最近報道が多いのはこの事項についてです。

3 寄附者と寄附の対象者の制限
 会社、労働組合及びその他の団体(政治団体を除く。)のする「政治活動に関する寄附」 は、政党、政党支部及び政治資金団体へするものを除き禁止しています。

  個人や政党以外の政治団体が 政治家に対してする「政治活動に関する寄附」は、 選挙運動に関するものを除き 「金銭等」を禁止しています。

4 政治資金の公正な流れを担保するための措置
 政治資金の授受が公正に行われるために、「寄附のあっせんに係る威迫的行為」、「意思に反するチェック・オフ」及び「寄附等への公務員の関与等」の行為が禁止されています。

禁止される寄附とは?

 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます)は、選挙期間中に限らず、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません)は禁止されています。

 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。

 ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。

 また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。

 もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】
 例えば…、
・ 政治家が町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れること
・ 政治家の秘書が代理で出席して、香典(結婚祝)を選挙内にある者に出すこと
・ 政治家が地域の行事やスポーツ大会に際して寄附や差入、記念品を贈ること
・ 病気見舞い、お中元やお歳暮
などは罰則をもって禁止されており、処罰されると公民権停止の対象となります。

(市会議員・中島健一)

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