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2002年(平14)6月

議長(中村修一君) 次に、市民の安全を守るために、防災計画の充実のために、以上2件について、中島健一議員の発言をお許しいたします。

 11番、中島議員。

11番(中島健一君) =登壇= 通告にそって質問をしていきます。

 一点目は、市民の安全を守るためにという観点から、南芦屋浜で行われた野焼きのことについて質問をしていきたいと思います。

 現在、ダイオキシン類による環境汚染が大きな社会問題になっています。このため、未然防止の観点から、ダイオキシン類の排出に対し基準が大幅に強化されてきています。また一方で、ダイオキシン類は、環境中でなかなか分解しにくく、また環境中の挙動が不明の部分が多い中で、他の媒体、とりわけ土壌への移行、蓄積などが注目されているところです。そのため、廃棄物の処理に関しても法規制が厳しくなってきています。

 特に廃棄物焼却にともない発生するダイオキシンなどの汚染物質に対する規制は、平成9年に、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づく政令と省令が改正、このときは、ダイオキシン削減の観点から、焼却施設の構造、維持管理基準を見直したほか、小規模施設に対する規制強化のための許可対象範囲の見直しや野焼き防止のために処理基準の明確化などが行われました。その後、「ダイオキシン対策推進基本指針」、「ダイオキシン類対策特別措置法」の制定、土壌中のダイオキシン類に関する検討会が設置され、調査方法のマニュアルあるいは政府広報リールレットの政策など、その取り組みは強化されているところです。

 この策定された基本指針の中では、将来に渡って国民の健康を守り、環境を保全するために、内閣を挙げて取り組みを一層強化しなければならない課題とし、健康及び環境への影響を未然に防止することをさらに徹底する観点から、関係省庁が一体となり、対策をより充実し強化するとともに、ダイオキシン類に関する正確な情報が公開されることにより、国民の不安が解消されることが必要であると述べられています。この情報公開という点では、さらに具体的に、様々な数値もつ意味を含め、正確な情報を迅速かつわかりやすい形で公開するとしているところです。

 さて、このような流れの中で、芦屋市も、自治体としての様々な取り組みをされていることと思いますが、情報の公開、住民の不安を払拭するためにも、いくつか質問したいと思います。

 ひとつは、震災後、大量の廃棄物処理のために南芦屋浜で野焼きをしたことがあります。この野焼きをしたときの経緯経過、そして許認可等の手続きはきちんととられたのか、できるだけ詳しく教えてください。二つ目には、集めたものをすべてそこで燃やしたのか、分別したのか、具体的にどのようなものを野焼きしたのか、教えてください。三つ目には、償却後、跡地の安全性は確認したのか。その確認にはどんな方法をとったのか。この三点についてお答えいただきたいと思います。

 「備えあれば憂いなし」とは言いますが、あの震災後、防災対策も、計画や対応のマニュアルなど、いろんな意味で充実してきているところだと私なりに評価をしているところです。市民からは、どちらかというと見えにくい業務ではありますが、いざというときにその力が十二分に発揮できるよう、日頃の取り組みをさらに強めてほしいと思います。

 さて、質問のほうですが、地域防災計画の「災害応急活動への備えの充実」の項目の中で、「井戸水などの確保」が告げられています。その中では、阪神・淡路大震災では、雑用水の確保に多くの市民が苦慮した、今後の災害時には、井戸水などを雑用類として利用できるよう対策を検討することとなっています。このこと自体大変よいことだと思っていたのですが、この中に告げられた項目が平成13年度修正版では大きく内容が変更されていることに気づきました。以前のものでは、市内の井戸の分布と現状について調査するという項目と、災害時に市及び民間が保有する井戸を市民に開放するため、事前登録制度などを検討するという項目がのっていたのですが、修正版ではそれがなくなっているのです。この点について、防災計画充実の観点からいくつか質問していきます。

 一つ目は、12年度まで告げられていた市内の井戸の分布と現状についての調査ですが、この調査をしたのか、調査をしたならば、その結果はどうだったのか、調査してなければ、なぜしなかったのか、お答えいただきたいと思います。二点目は、災害時に井戸を開放するための井戸事前登録制度などについてですが、この登録制度について検討したのか、検討したならば、その結果はどうだったのか、検討してなければ、なぜ検討もせずに項目から削ったのか、お答えいただきたいと思います。三点目は、この間、災害時にも利用できるよう、市として可能なかぎり井戸を設置してきているはずですが、現在、何本になっているのか、教えてください。

 さて、いざというとき役に立つ井戸、日本では、昔から、地下水を安心な飲料水として利用してきています。これは、自然界、土壌がもっている物理的、生物的な自然浄化機能により、良質な地下水が供給されてきたことによります。しかし、今日では、産業の技術革新に伴って、利便性、有用性などの点から、多種多様な化学物質が使用されるようになりました。これらの中には、自然界では分解することが困難な物資や生物体に悪影響を及ぼす物質も含まれていて、それらが残念ながら地下水に混入するといった状況が生じています。

 欧米では、以前から土壌・地下水汚染が大きな社会問題となっていて、アメリカでは、スーパーファンド法などの厳しい法律のもと、汚染された地域の浄化にも力が注がれています。日本での土壌汚染に関する最初の規制は、昭和46年の「農用地の土壌の汚染防止に関する法律」で、銅、カドミウム、ヒ素の三種類が規制対象物質になっていました。一般土壌に関する規制は、水道水源用井戸の汚染防止の観点から、平成元年の「水質汚濁防止法」の改正において特定地価浸透水の禁止が定められ、平成3年及び6年には、土壌汚染にかかる基準の設定および追加が行われ、平成9年には、地下水の環境基準も設定されています。調査対策など指針としては、平成6年に「重金属などおよび有機塩素系化合むつにかかわる調査対策指針」が作成され、平成11年には、土壌・地下水汚染にかかわる同じような運用基準が示されているところです。少し詳しくこの間の法規制の動向を紹介しましたが、土壌・地下水汚染が全国的にも大きな問題となっていることが、この法律の成立過程を見ても、よく分かっていただけるかと思います。

 さて、いざというときに活用が期待されている井戸、飲料水としてではなく、雑用水として利用するにしても、その水質は気になるところです。この間の新聞記事を拾ってみても、昨年の一月から五月にかけて岐阜県養老町で地下水の汚染がありました。最高基準の70倍の発がん性のあるテトラクロロエチレンが検出されたことに始まって、中津川市、岐阜市、美濃加茂市と、その汚染が広範囲に広がっていることがわかっています。また、過去には、大阪府堺市では井戸を原因としたO157集団発生事件、長崎では井戸の水により赤痢などの集団発生が起こっています。

 災害時には雑用水として使用するにしても、飲用として使用できないことを明示しなければ、いざというときに口にしてしまう可能性もあり、二次災害のおそれもあります。水質を把握して、飲用に適さないのであれば、そのことを周知徹底することが必要です。現に、県の行っている最近の市内の地価水質調査では、定点を含めて6地点の監視調査および概況調査1地点の結果では、3地点で環境基準を強化しています。これを考えるならば、災害時に単に井戸を提供するだけでは大きな問題があるのではないかと思うところです。

 その点からいくつかまたお尋ねしたいと思いますが、井戸の水質把握はしているのでしょうか。把握しているとしたら、具体的にどのような状態なのか、教えてください。

 また、環境基準を超過した数字がでている井戸の近隣にある井戸もまた安全に不安が出てくるところです。民間においても雑用水あるいは飲料水として利用しているところもありますが、水質監査の呼びかけ等は行政として行っているのでしょうか。いざというときのために、井戸が利用できるよう行政の責任はどう果たしているのか、お答えいただきたいと思います。

 以上で一回目の質問を終わります。

議長(中村修一君) 答弁を求めます。

 北村市長。

市長(北村春江君) =登壇= 中島議員のご質問にお答えいたします。

 まず、震災後、南芦屋浜で廃棄物を野焼きした経緯経過、許認可などについてのお尋ねでございますが、ご承知の通り、阪神・淡路大震災後、一時的に大量の災害廃棄物が発生いたしましたので、早急にその処理をする必要があるため、やむを得ず緊急避難的に野焼きにしたもので、法的な根拠はございません。

 災害廃棄物の主なものは、倒壊家屋の廃材で、そのうち、燃えるごみは本市のごみ焼却場での償却、南芦屋浜における野焼き、そして南芦屋浜に設置しました一日50トンの償却能力を持つ簡易焼却炉2期による処分のほか、他市長のごみ焼却場および民間施設などへの処分を依頼いたしました。

 次に、どのようなものを償却したのかとのお尋ねでございますが、搬入された災害廃棄物は、機械または人的に選別あるいは破砕をし、リサイクル可能な品物については、品物ごとに業者に引き取ってもらいました。また、不燃物につきましては、大阪湾フェニックス計画の埋め立て処分場や民間処分場などに搬出し、可燃ごみにつきましては、先ほど申し上げた方法により償却処分しました。南芦屋浜で償却しました主な品目は、倒壊家屋等からでました木材、木くずでした。

 次に、償却後の跡地の安全性は確認したのか、造成後はどうかとのお尋ねでございますが、阪神・淡路大震災後、災害の著しい地域において、旧環境庁が平成8年1月に土壌調査を実施されております。調査内容は、南芦屋浜地区と甲子園浜地区の二箇所において、土壌環境基準項目25項目のうち19項目の溶出試験とカドミウム、鉛、ヒ素、総水銀及びダイオキシン類の含有濃度で、いずれの箇所でも、溶出分の分析結果は土壌環境基準を、また含有量につきましては含有量参考値を下回っておりました。ダイオキシン類のうち、人体にもっとも有害である2,3,7,8−四塩化ジベンゾーパラ−ジオキシンは検出されておりません。また、その他のダイオキシン類の異性体について、2,3,7,8−四塩化ジベンゾーパラ−ジオキシンの毒性を1とし、一定の係数をかけてあらわした毒性等価濃度についても0.002ナノグラムを下回っており、まったく問題はございませんでした。また、震災時にはすでに造成が完了しており、その後、盛り土をしておりませんので、新たな調査はいたしておりません。

 次に、市内の井戸の分布など、現状についての調査および災害時のための井戸事前登録制度の検討についてのお尋ねでございますが、井戸の調査に関しましては、方法などに困難が伴うため実施しておりませんが、事前登録制度につきましては、検討しましたところ、登録に際しての水質検査の必要性、またそれにかかる経費負担、検査数値の取り扱い、緊急時に引用した場合の事後処理の問題など、解決を要する問題がありますので、平成13年度は要する問題がありますので、平成13年度は計画に記載しておりませんが、引き続き検討課題とはしておりますので、ご理解を承りたいと存じます。

 次に、市が所有している井戸の本数および水質検査につきましては、震災以前から設置いたしております6ヶ所に加えまして、震災以後6箇所設置いたしましたので、合計12箇所でございます。また、水質検査は、掘削当初に行っており、市所有の井戸の水質は把握しておりますが、防災対策化の所管で削掘いたしました小槌幼稚園、精道中学校、それに山手小学校について申し上げますと、小槌幼稚園は、鉄分が水道法で定める飲料水の基準値の17倍、マンガンが8.2倍、精道中学校は鉄分が22倍、マンガンが2.4倍、また山手小学校では、鉄分が50倍、マンガンが16.7倍、フッ素が1.6倍でございます。従いまして、飲料水には不適当でありますが、雑用水としての使用は可能と考えております。

 次に、水質検査の呼びかけ等、行政責任はどう果たしているかとのお尋ねでございますが、地下水の水質の汚濁の状況につきましては、水質汚濁防止法の規定により、都道府県において常時監視することとされております。なお、兵庫県では、旧厚生省生活衛生局長通知「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」に基づき、飲料井戸の設置者などに対し適正な管理と定期的な検査の実施を指導しているところでございます。

 以上でございます。

議長(中村修一君) 中島議員。

11番(中島健一君) マイクが折れちゃった。

議長(中村修一君) そしたら、中島議員、前でやってください。

11番(中島健一君) =登壇= 二回目の質問をさせていただきます。

 最初に、南芦屋浜の問題ですけれども、野焼きをしたのは緊急避難的なことでしたから、これはある一定いたし方がないとは私は思います。しかし、野焼きをしたという事実があるのですから、その事実に基づいて、後々禍根を残さないように処理をしていく、このことが一番大切なことだと思います。

 最初の質問で指摘をさせていただきましたが、ダイオキシンの問題は非常に深刻なものがあります。ですから、この野焼きをした場所での土壌汚染、これはしっかり調査をしておくべきだと思います。燃やした内容によって出てくるダイオキシンの量も大分違うようですけれども、今回はきちんと分別もして、リサイクルできるものはリサイクルもしたというふうに言われていますから、その点はあまり追求はしませんけれども、検査のことについてもう少しお聞きしたいと思います。

 市が出している環境の本に、野焼きの跡地における土壌汚染調査結果というものが記されています。これは答弁にありました。市長の言われたとおり、いずれの箇所でも含有量は基準値よりも少なくなっています。南芦屋浜地区土壌環境基準項目25項目のうち、どうおよび農薬関係項目5項目を除く19項目に監査をして、地点数は15地点及び周辺の各3地点を抽出して調査をされたようです。いずれの箇所でも、溶出量の分析結果は土壌環境基準を、また含有量については含有量参考値を下回っていたということです。

 しかしながら、皆さん、よく考えていただきたいんですけれども、南芦屋浜、あの地域は昔からあったところではございません。海を埋め立てて造成をして作ったところです。であるならば、あそこでダイオキシン、そういったものが検出されること自体がおかしいはずなんです。実際、この調査結果でも、跡地の周辺ではまったく数値がでていません。ところが、野焼きをした場所では、溶出量が若干でているものもありますし、含有量というのもあるんですが、これはすべての項目にわたって数値が出てきています。参考地を下回った、あるいは市長が答弁の中で触れられた毒性の強い2,3,7,8−TCDDですが、既存データと比較しても特段高い濃度ではなかった。高い濃度ではなかったけれども、検出されたということなんです。これは、やはり今度の調査をもう少しきちんとするべきではないかと思います。なぜかというと、1回目の質問で言いましたが、このダイオキシンは、土壌中の中でどんな動きをするか、不明なところが大きいというふうに指摘をしました。最近、水、雨とかによってそのダイオキシンが動いて、地面の表層から地下のほうにもぐっていっている、こういうことも新聞報道などでも指摘をされているところです。

 そこで、質問をされていただきますが、この検査方法、どういった検査をしたのか。つまり跡地の表面だけでなく地面の中まで飼料をとって検査をしたのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。

 次に、市内の井戸の分布など、現状の調査ですが、調査は方法に困難があるため実施していない、このような御答弁でした。困難があるから実施していない、困難があれば何でもしなくてもいいものかというふうにも思いますが、困難があっても、必要であれば、それを行っていくのが行政の仕事ではないでしょうか。

 答弁の中で触れられ態度など衛生対策要領というのがありますけれども、この中では実態把握の項目があります。衛生確保対策として実態の項目などの中では、抜粋していきますけれども、衛生確保を図るため、飲用井戸などの設置場所、設置数、水質の状況などに関する情報を収集、整理し、使用者に対する啓蒙のため、必要な措置を講ずるよう勤めるものとするというふうに、しっかり明記をされてあります。この明記をされた要領によって、やはり芦屋市は、方法に困難があるから実施しないということではなくて、これまで防災計画にのせていたように、実施をしていくべきではないでしょうか。

 この紹介した要領というのは、実は県のほうにやりなさいというふうになってるんですけども、県のほうではなかなか手がまわらないから、場合によっては市町村が自分達でやりますよということであれば、市町村と協議をしながらやってかまいません、こんなふうに言ってるんですね。実施しないといわれるなら、県民の安全と健康を考えるならば、市が自らこの調査をするべきではないかなというふうに思います。

 これは、今紹介した衛生対策の要領なんですけれども、防災計画とはまったく関係ないんですね。ですから、防災計画にこの井戸の分布など状況を調査するというのと関係なしに、本来ならば、しなければならないことなんです。それをあえて防災計画でもするといいながら、方法に困難があるため実施せず、13年の修正版からは削除するということ、行政の一貫性として問題があるかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

 この実態把握ができていれば、いざというときの災害時に、行政が住民に情報を提供することができるんです。どこにどんな井戸がある、そこの井戸はどういう井戸で、飲用できるのか、あるいは雑用水として、たとえば選択とか色んなものに使えるのか、こういうことの情報提供もできるんですね。ですから、私は、ぜひやるべきだと思います。

 また、二つ目に、市と民間の井戸を災害時には開放するため、事前登録制度をもうけるというのが、これはなくなっているんですけども、なぜなくなってのかというのが先ほど答弁でありました。いろいろ解決を要する問題があるから、引き続き検討課題としていく。引き続き検討課題として行くのならば、なぜ防災計画から削除する必要があったのでしょうか。防災計画の中でも検討課題としてしか書いていないはずです。引き続き検討課題というなら、13年度版にも同じ事をかいておけばよろしいのではないでしょうか。私は、それを削除することによって、引き続き検討課題としていくと答弁ではいいつつも、もう字から、本からなくなってしまえば、わかりませんから、事前登録制度、これをなくしていくということが念頭にあってのではないかなと私は思います。検討課題としていくのであれば、ぜひ検討課題にとどまらず、事前登録制度、これを実施していっていただきたいと思います。

 今、防災計画の中では、市が持っている井戸だけは開放することになっています。でも、市の持っている井戸というのは、先ほどの本数が12箇所・・・・、事前には13箇所で聞いてたんですが、12ヶ所のみですから、民間からも協力を得られたら開放する、以前の方針を私はぜひ堅持するべきだと思いますので、もう一度この点についてお尋ねしたいと思います。

 次に、水質把握の件ですけれども、水質把握、水質調査、市が持っている分については、していると答弁がありました。しかし、市がもっている井戸の水質調査は、これまで何回しているんですか。聞いたところによりますと、井戸を掘った当初の一回だけで、以後、調査はしていないのではないでしょうか。井戸の水質というのは、毎日、毎月、毎年変わるものです。それでは、最初に使った当時の資料でしか把握してないというのであれば、いざというときに提供できないじゃないですか。もし市の持っている井戸を防災の観点からいざというときに開放するのであれば、水質をきちんと把握しておく必要があるのではないでしょうか。先ほど紹介した衛生対策要領の中では、定期検査、一般の井戸については一年に一回は行いなさいと、こういうふうに書かれているでしょう。一番長い井戸だったら、もう何年も検査してないと思うんですね。

 もう、一度お聞きしますが、水質を把握してるとおっしゃいますが、古い水質では困りますので、毎年毎年、水質を把握する努力はされる必要があるのではないでしょうか、お尋ねしたいと思います。

 それと、水質について、具体的に防災が管轄している三つの井戸の水質について御紹介がありました。雑用水としては利用できる水だと思います。しかし、私が先ほど紹介した件の地価水質調査、これは芦屋市が発行している環境規準の本にも毎年載っているんですが、平成12年度では、7地点の検査地点のうち、3地点で環境基準を強化しているというふうに書かれています。この環境基準の超過数値、芦屋市も把握をしておられると思いますから、何が環境基準を超えていたのか、どの程度超えていたのか、私は公表する必要があると思うんですけれども、その数字、把握をしているなら、この場で公表していただきたいと思います。

 最近、地価数位の汚染が色々ありますから、井戸の水についても色々と不安を持っておられる市民もいます。不安を解消するには、正確な情報公開しかないと思います。一回目の質問で言いましたが、井戸というのは、そこだけの汚染にとどまらず、地下水、下で流れていますから、一ヶ所汚染されているとすれば、その上流、下流、近辺というのは、汚染されている可能性が非常に高いものなんですね。だからこそ正確な情報公開をしないといけないし、どこにどんな井戸があるかというのも把握しなければいけないし、その努力をしていかなければいけないと思います。

 また、今の時点では、市の所有する井戸にしか言いませんけれども、飲用に適さないのであれば、そのことを周知する必要があると思うんです。そのことを知らなければ、ついつい口にしてします、その可能性もあります。また、この点については、ぜひ民間の井戸にも広げていっていただきたいと思うとこれです。

 さて、民間保有井戸、この水質については、芦屋市は実態調査も何もしてませんから、つかんでいないようですけれども、先ほど指摘したとおり、市の保有する井戸が汚染されていたり、県の調査する地点が汚染されていたり、民間は民間で勝手に検査をしろと、あるいはどうなってもいいという立場では市はないはずです。民間の保有する井戸についても、情報として芦屋市はつかむ必要がありますし、民間に対しても、監査をしなさい、そういう呼びかけが私は必要だと思います。公設、民間区別なく、水質の把握をぜひしていただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

 何度も引用しますが、飲用井戸衛生対策要領、この中では、飲用井戸などのかんり、水質監査などについては、衛生の確保を図るため、飲用井戸などの設置社に対し、次にあげる基準に従い、その管理等を実施するよう指導するものですと、いろいろ書いてあります。これは公設、民間区別なくです。まず、実態調査をし、どこに何があるか、水質を把握し、検査をする、そしてその水質は公表する、本来なら行政が責任もってすべきことだと思います。しかし、今、財政危機ということでお金がないというふうに言われてますけれども、それならば、最近でも、とりあえず民間にこういった検査を呼びかける必要が私はあると思うところですが、いかがでしょうか。

 検査の呼びかけについては、どの自治体も・・・・、いや、失礼、どの自治体もといったら誤解がありますので、多くの自治体が呼びかけを、最低、呼びかけはしてるんですね。すべては御紹介できませんが、年に一回は井戸水の検査を受けましょうとか、どういった検査項目がありますよとか、あるいはどこに行けば検査が受けられますよ、どの項目はどれだけの検査の費用がかかりますか、こう言った最低限の検査は受けてください、そして以上があれば、その井戸を利用している方に周知をするようにしてください、こういったことを懇切丁寧に他の自治体ではやってるんですよ。

 行政の規模が違うところを紹介してもちょっと気が引けるんですが、ぜひ参考のためにご紹介したいと思いますが、横浜なんですけれども、横浜市では、水道がほぼ100%普及しています。それでも市内には数多くの井戸があって、生活用水として利用されているそうです。この横浜市では、阪神・淡路大震災の教訓を生かしてそういうことまでしてるんです。ところが、芦屋市はどうでしょうかということをこの資料を読みながら考えました。

 横浜市では、この要領に基づいて、平成7年度に、市内約5,500箇所の井戸について、何度も指摘をしました厚生省生活衛生局通知「飲用井戸等衛生対策要領」で定められている一般細菌数をはじめとする10項目の水質検査、これすべてやってるんです。そして、その結果、水質基準に不適合などのものを除いて、約3,500箇所が災害応急用意度に指定をされました。こういう大変なことをやってるんですね。方法に困難があるためとはいわず、5,500ヶ所もの井戸を民間、公設問わず調査をしている、私は頭が下がります。その姿勢を是正をぜひ見習っていただきたいと思います。

 この横浜市では、このことをやることによって、市内井戸の地域による水質特性が分かったそうです。それを色々利用したり、あるいは市民に広報する、そんなこともしています。飲用不適合はおおむね70%前後で変化していたことも分かったし、大腸菌や一般最近数においては、毎月毎月、数値は変わる。ですから、飲用に値しますよ、飲用に値しませんよというのが毎月毎月変わっているということも分かったそうです。ですから、横浜市は、井戸の水を使うときには、毎日点検しましょう、こうコップに入れて点検しましょう、そして、年一回は水質検査を受けましょう、そういうことをいってます。

 横浜市の例をご紹介しましたが、行政規模が違うとはいえ、その姿勢は私は見習う必要があると思いますが、ぜひその行政姿勢を見習って、芦屋市の行政責任を果たしていっていただきたいと思います。

 以上、いくつかにわたって再質問をさせていただきましたが、御答弁をお願いいたします。

議長(中村修一君) 答弁を求めます。

 津田生活環境部長。

生活環境部長(津田秀穂君) 中島議員の最後のご質問にお答えを申し上げます。

 まず、ダイオキシンの関係でございます。

 これにつきましては、先ほど市長御答弁申し上げましたように、環境庁において専門的に実施をいたしております。どういう検査をしたかということと特に地表から大体どの程度のところでサンプリングをしたかということのお尋ねだったと思うんですが、地表から15センチまで掘り込んだところでサンプリングをいたしております。15地点で調査をいたしたんですが、原則的に1地点5ポイントですね、5ポイントのサンプリングを行って調査をいたしております。

 それと、地価水の水質の把握などのお尋ねでございますが、これも先ほど市長御答弁申し上げましたように、地価水の水質等の監視というんですか、そういう状況を監視しておりますのは県の所管でございます。ただ、県の所管でございますが、そういう情報的なものはやっぱり市に入ってきますので、市と県の所管してます保健所で調査なりをいたしております。何ポイントか市内でも汚染されてる地域はございます。そういうところは県と連携をとりながら常時監視をしておりますし、飲用に適さない場合については、そういう指導もいたしておるところでございます。そういう意味で、市としての行政責任は果たしておるというふうに理解をいたしております。

 以上でございます。

議長(中村修一君) 倉地総務部長。

総務部長(倉地弘行君) 私のほうからは、井戸のことに関連しましてお答えをいたしたいと思います。

 まず、井戸の把握の問題でございますけども、先ほど市長がお答えいたしましたように、非常に方法などが難しいということでございますけども、一度、県などとどういった形で把握できるのか調整してみたいと思います。

 それから、井戸の事前登録制のことでございますけども、これも先ほど市長のほうで答弁させていただきましたように、水質検査、それに伴う費用負担など、それから事後の措置などで非常に難しい問題でございまして、そういったことでちょっと満載からはずしておりましたですけども、先ほど申し上げましたように、検討課題としておりますので、ご理解承りたいと思います。

 それから、水質検査、市の施設の水質検査の把握の問題でございますけども、確かに掘ったときはやっております。あと、それだけかということでございますけども、たとえばプールとして使用するとか、それから、せせらぎとして使用している部分なんかでは、必要に応じてしておるというのが実態であります。ただ、あとずっと放置されたままというようなこともございます。

 以上でございます。

11番(中島健一君) 答弁漏れです。

議長(中村修一君) 三回目で聞いてください。

11番(中島健一君) 数値だけ教えていただけないですか、県の調査の数値、公表できるんだったら。

議長(中村修一君) 津田生活環境部長。

生活環境部長(津田秀穂君) 県の方で数値を公表いたしております。それで基準を超えておりますのはテトラクロロエチレンということで、これにつきまして0.012mg/1から0.016mg/1と・・・、ごめんなさい、一番低いところで0.012mg/1、一番高いところで1.8mg/1ということでございます。

 以上でございます。

議長(中村修一君) 中島議員。

11番(中島健一君) =登壇= 三回目の質問をします。

 資料を机の上においてきてしまって、ちょっとあれなんですが、ダイオキシンの南芦屋浜の問題なんですけども、二回目の質問でいいましたが、ダイオキシンの最近の調査によると、地表だけでなく、地価に浸透しているものも大変大きな問題があって、蓄積されていくということがあるそうなんです。今の答弁では、地表15センチのところをサンプリングして調査をしたそうです。この地表だけでなくて、地価にもやはりどうなのかということは、市としても責任もって検査をしておくべきではないのかというふうに思うところです。

 といいますのは、本来なら、まったく検出されないはずの場所で検出されているということは、やはり大きな問題がありますから、これからあそこに人も住み、芦屋市民が増えていくんですし、きちんと行政として責任もって「安全だ」ということを宣言できるようなことをしていただきたいと思います

 続いて、井戸のほうですが、プールやせせらぎなどに使用してるところは検査をしているが、放置しているものは放置しているということなんで、放置しているものは放置しているということなんで、放置しているものについては、しっかりと年一回は水質検査をして、いざというときのために備えていただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。これは民間とはいいません。市の保有している井戸については、年一回きちんと調査をして、いざというときのために使えるように備えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 あと、せせらぎという話が出ましたから、このせせらぎ、いろんな、呉川とか、あるいは今度新しくできた三条とか津知の公園のものも指しているのだろうと思いますが、大腸菌が検出されているというようなお話もあるんですけれども、大腸菌が検出されているんであれば、きちんとそれは飲めませんよと周知徹底する必要があると思うんですね。子供達が楽しく遊んでるだけならばいいんですけれども、ついつい口にしてしまう可能性もありますから、その辺はしっかり管理をお願いしたいと思います。

 あと、県の所管であるからというようなお話がありましたが、私もそれは知ってます。だからこそ、これ、あえて県の所管ですけれどもということでご紹介したんですけども、じゃあ、県が何か今やってるんですか、この井戸に関して。何もやってないじゃないですか。だからこそ、実際に住んでる住民に責任を持つのは芦屋市政ですから、芦屋市がやったらどうですっかと私はいってるんです。もしやれないんだったら、県にきちんとやるように働きかけるべきではないでしょうか。

 この井戸の管理については、市町村がやりたいというんだったら、どうぞ、やってくださいというふうになってるんですね。やらない場合に県がやるということのようなことが書いてあるんですけれども、実際、この衛生対策要領にはいろんなことが書いてあります。今の現状を見てみるならば、非常に嘆かわしいような状況ですので、その点は担当者のほうは一番おわかりだと思いますので、最低でも民間の井戸に関しては水質検査を呼びかけるとか、それは市でやる、あるいは県がやる、どちらでもいいですよ、呼びかけを最低でもするべきではないでしょうか。それが市民の安全を守ることになりますし、いざというときにも役に立つのではないでしょうか。

 県の調査では、御答弁ありましたように、テトラクロロエチレンが検出されているということでした。このテトラクロロエチレンというものはどういうものかといいますと、化学合成材料溶剤、金属の脱脂剤、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。これは発がん性物質だということです。

 このテトラクロロエチレンを含めて、きちんと対処しなさいという通知がでていますね。「トリクロロエチレンなどにやる一般飲用井戸などの汚染対策について」、「トリクロロエチレンなど」のなかにテトラクロロエチレンというのは入っています。少し紹介しますと、近年、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンおよび1,1,2−トリクロロエタンですか、間違っていたら、また後から訂正お願いしますが、これらによる地下水の汚染があると、この汚染が合って水質基準を超えている場合には、判明した井戸の周辺地域においては安全確保が図られるよう、関係者への連絡調整および指導のほうをよろしくご配慮願いたい、こういうふうな通知も出ています。

 では、このテトラクロロエチレンが検出された地点において、そういった呼びかけをやはり私はするべきではないかなと思うんですね。それは県がやるか市がやるか、それはぜひ協議していただいていいと思いますけれども。

 場所は差し控えますが、六ヶ所調べられているんですけれども、芦屋市内のあるところなんですが、テトラクロロエチレン、基準値が0.001mg/1以下だから、180倍、テトラクロロエチレン180倍、環境基準を超える180倍の数値がでています。なら、なおさらこの周辺にはそういった呼びかけもし、水質の汚染がどこまで進んでいるか、きちんと把握する必要があるんじゃないですか。利用されてる方には、こんだけの数値が出ています、そう方法しなければ、行政の責任を果たすことはできないと思いますが、いかがですか。

 本来なら、汚染の原因などもきちんと把握するようにしていく必要があります。今回はそこまではやりませんけれども、汚染の原因把握、そしてその汚染の除去、そこまできちんと市が責任もって・・・、いえいえ、市とは言いません、市と県が責任を明確にしてやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。再度お尋ねをいたします。

議長(中村修一君) 答弁を求めます。

 津田生活環境部長。

生活環境部長(津田秀穂君) 地下水の汚染の関係で、市としてどう責任を果たしていくんですが、先ほど申し上げましたように、地下水の水質の監視といいますのは、県が実施をすることになってます。ただ、市といたしましても、これ、市域のことでございますから、ほうっとくわけにいきませんし、当然、保健所と連携をして調査などをいたしております。

 先ほど、汚染地点があるということで議員おっしゃってるわけですが、その地点につきましても、継続的にずっと調査をいたしております。ただ、この地下水の汚染原因がなかなか分かりにくいようでございまして、まだ、今のとこ、これといった原因が分かってないようでございますけれども、引き続き継続して調査をしておるようでございますから、市のほうもその調査と連携をしながらやってまいりたいというように思っております。
 それと、その状況については、やはり近隣の住民の方にお知らせをして、飲用にしないようにということも、広報というんですかね、伝えておるところでございます。

 以上でございます。

議長(中村修一君) 中野助役。

助役(中野正勝家訓) 中島議員の三回目のせせらぎと清水公園の井戸の問題についてのお尋ねでございますが、管理につきましては、現地の方に表示をしております。「飲めません」か「飲んだら駄目」か、ちょっと記憶にないですが、要するに飲料には適さないよと、飲んだら駄目ですよというふうな表示をさせていただいております。

 ただ、プレート表示でございますので、日常点検を深める中で、管理徹底を図っていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

議長(中村修一君) 倉地総務部長。

総務部長(倉地弘行君) 私のほうからは、市の井戸で放置している問題についてのことでございますけども、そのものについては雑用水として使ってるわけですけども、一度、各施設の長と調整してみたいと思います。

 以上です。

11番(中島健一君) 答弁漏れ。

議長(中村修一君) だれにですか。

11番(中島健一君) 民間保有井戸への検査の呼びかけ、市でも県でもいいんですけども、きちんとする必要があるのではないかということについて。

議長(中村修一君) 山内助役。

助役(山内臭味君) 先ほど来、津田部長からもお答えしておりますが、基本的には県の所管でありますから、一度、県とどんなふうにするか、市としての立場として協議なり相談をしてみたいと思います。

議長(中村修一君) 1時10分まで休憩します。

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